二級建築士が設計・工事監理のできる限度範囲 |
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・延べ面積が500m2未満の学校・病院・劇場・映画館・公会堂・集会場・百貨店などの公共建築物/・木造建築物(または建築の部分)で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えないもの/
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロック造もしくは無筋コンクリート造の建築物(または建築の部分)で、延べ面積が300m2未満、高さが13mまたは軒の高さが9m以内のもの/
・延べ面積が100m2(木造の建築物にあっては、300m2)を超え、又は階数が3以上の建築物。 |
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<簡単に言うと・・・>
3階建て以下の住宅であれば、木造だけでなく鉄骨もRCも設計・監理が出来ます。
First Planning ファーストプランニング |
ファーストプランニング二級建築士事務所[千葉県知事登録第2-0602-6218号] |
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